あえて贈与税を払って110万円を超える生前贈与をすれば相続税を大きく節税できる
自分の築き上げた財産を子どもにあげる時、税金を取られることを喜ぶ人はいません。
でも、日本では110万円を超える財産をもらったら、「贈与税」という税金を払わなくてはいけない決まりがあります。
今回は、あえて贈与税を払って110万円を超える生前贈与をして、相続税を大きく節税する方法についてのお話です。
目次
そもそも相続税がかかるのかをチェック
生前贈与の心配をする前に、そもそも相続税を払う必要があるかどうかをまず確認することが大切です。
もともと相続財産がそれほど多くなくて相続税がかからないのに、わざわざ大変な労力をかけて生前贈与をして、あげくのはてに贈与税を払わされるなんてバカバカしいですから。
相続税には基礎控除(相続する資産のうち税金がかからない額)というものがあり、全ての財産から基礎控除を引いた残りの財産に対して相続税がかかる仕組みになっています。
他にも死亡退職金や生命保険の死亡保険金の控除など、たくさん引かれるものがあるので、相続が起こった場合に実際に相続税を払わなければいけなくなった人の割合はたったの8%と言われています。
ほとんどの方は相続税を払わずにすんでいるのです。
相続税の基礎控除は次の計算式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合の基礎控除額は
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となり、
4,800万円までは税金がかかりません。
さらに、死亡保険金は「500万円×法定相続人の人数」まで相続税がかかりません。
死亡退職金も「500万円×法定相続人の人数」まで相続税がかかりません。
相続税や贈与税は高い、というイメージがあり、自分の財産を取られてしまうような漠然としたこわさから、なんとかしなくては、とあせってしまうのですが、落ち着いてよく考えてみたら相続税がかからないことがわかって、あわてて生前贈与をする必要はなかったということも多いのです。
生前贈与をして相続税を節税する!
相続税がかかるかチェックしてみて、やっぱりだいぶかかりそうだ、ということになったら、生前贈与をすることを考えてみます。
110万円以内の贈与をして贈与税を払わずにすむ方法
110万円以内の贈与をして贈与税を払わずにすむ方法でやってみた場合、どのくらい節税になるか例をあげてみましょう。
「毎年110万円以内の贈与をすれば贈与税がかからないって本当?」はこちらをご覧ください。↓
たとえば、毎年100万円の贈与を10年間した場合、贈与の総額は
100万円×10年間=1,000万円となり、
1,000万円の相続財産を減らすことができます。
相続財産の金額によって、1,000万円減ることにより節約できる相続税がどのくらいかを表にしてみます。
相続財産 | 贈与後の相続財産 | 節税できる金額 |
---|---|---|
1,000万円 | 0円 | 100万円 |
2,000万円 | 1,000万円 | 150万円 |
5,000万円 | 4,000万円 | 200万円 |
1億円 | 9,000万円 | 300万円 |
3億円 | 2億9,000万円 | 450万円 |
確かに節税になっています。
もちろんこの方法でも良いのですが、 あえて贈与税を払って基礎控除額110万円を超える贈与する方がもっと大きく節税できる場合があります。
その例をあげてみる前に、贈与税と相続税の税率を比べてみましょう。
贈与税の税率
贈与税の税率は2種類あります。
- 特例贈与財産用(親、祖父母から20歳以上の子や孫がもらう場合)
- 一般贈与財産用(上記以外の場合)
子や孫はちょっと優遇されています。
今回は相続対策のお話なので、一般贈与財産用ではなく、20歳以上の子や孫がもらう場合の特例贈与財産用の表を見てみましょう。
贈与税の場合は110万円の基礎控除がありますから、贈与する額から110万円を引いた金額を表に当てはめます。
【特例贈与財産用】(特例税率)(国税庁ホームページより)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与する金額が200万円以下の場合の税率は10%ですが、金額が上がるにつれて税率が上がっていき、4,500万円を超えると55%にもなります。
税金の額はどのくらいになるのでしょうか。
例えば、5,000万円贈与された場合
5,000万円-110万円(基礎控除分を引きます)=4,890万円
これを上の表にあてはめます。
4,890万円×55%-640万円=2,049.5万円
なんと、約2,050万円もの税金を払わなくてはいけないことになります。
相続税の税率
相続税の税率はどうでしょうか。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 (国税庁ホームページより)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
1000万円以下まで税率は1番低い10%です。
金額が上がるにつれて税率が上がっていき、6億円を超えると55%になります。これは贈与税で4,500万円を超える時と同じ税率です。
先ほどと同じ金額を相続税で比べてみましょう。
5,000万円×20%-200万円=800万円
相続税の場合だと税金は800万円ですみます。
えーっ!だったら、生前贈与して贈与税なんて払わないで、全額相続して相続税を払った方がいいじゃない、と思いますよね?
ところがどっこい、そういう話ではないのです。
生前贈与して贈与税を払うと相続時の税金が安くなる例
基礎控除後に5,000万円の相続財産がある場合に、もし、毎年300万円を10年かけて合計3,000万円を生前贈与すると、
10年間の贈与税は (300万円-110万円)×10%×10年=190万円
相続税は (5,000万円-3,000万円)×15%-50万円=250万円
贈与税と相続税の合計は 190万円+250万円=440万円
となり、
生前贈与しないで相続税を払う場合800万円かかるところ、440万円となって360万円の節税になります。
生前贈与して相続財産を減らすことによって相続税そのものの税額が下がることと、長い期間、複数回に分けて贈与することで、110万円の控除を何度も利用でき、贈与税の低い税率を使えることなどの効果によって大きく節税することが可能になるのです。
贈与する金額や年数によって節税できる金額は変わる
基礎控除後にもともと1億円の相続財産があった場合で、10年間毎年贈与する金額によって節税できる金額がどのように変わるか比較してみます。
1億円に対する相続税(生前贈与しない場合) 2,300万円
贈与する金額 | 贈与後の相続財産 | 節税できる金額 |
---|---|---|
100万円×10年=1,000万円 | 9,000万円 | 300万円 |
200万円×10年=2,000万円 | 8,000万円 | 510万円 |
300万円×10年=3,000万円 | 7,000万円 | 710万円 |
400万円×10年=4,000万円 | 6,000万円 | 865万円 |
500万円×10年=5,000万円 | 5,000万円 | 1,015万円 |
600万円×10年=6,000万円 | 4,000万円 | 1,020万円 |
700万円×10年=7,000万円 | 3,000万円 | 1,020万円 |
800万円×10年=8,000万円 | 2,000万円 | 880万円 |
900万円×10年=9,000万円 | 1,000万円 | 730万円 |
1,000万円×10年=1億円 | 0円 | 530万円 |
この場合なんと最高で1,020万円も節税することができます!
このように生前贈与する金額や年数を工夫することで大きな節税効果が期待できます。
金額や年数によって、節税できる額はかなり変わりますので、税理士さんなどにご相談の上、細かくシミュレーションしてみることをお勧めします。
相続は予定通りにならない
相続が起こる前に色々と節税のための対策をしていても、長期にわたる節税対策は想定外のことが起こって思った通りにいかないこともあります。
例えば、
- 長年かけて財産を生前贈与していたのに、子どもの方が親より先に亡くなってしまった
- 親が財産を全て失うことになって、生前贈与した分を入れてもまったく相続税を払う必要がなかったから、贈与税を払っただけ損が出た
- 親が長生きして、老後の資産が足りなくなってしまった
- 税制が変わった
- 相続人の人数が変わった。
などです。
また、相続が起こる日までの3年以内の贈与はなかったものとされ、相続財産に加算されますので注意が必要です。
贈与する人、される人でよく話し合い、税理士さんなどとよく相談した上で対策を行うようにしてください。
まとめ
相続税がかかるかチェックしてみて、やっぱりだいぶかかりそうだ、ということになったら、生前贈与をすることを考えてみます。
贈与税を払わずに毎年110万円以内の贈与をしても節税できますが、あえて贈与税を払って110万円を超える生前贈与をすると、相続税を大きく節税することができます。
金額や年数によって、節税できる額はかなり変わりますので、細かいシミュレーションが必要です。
長期にわたる節税対策は想定外のことが起こって思った通りにいかないこともあるのが難しいところです。