相続法改正の配偶者居住権で妻が家に一生住んで老後の生活費も確保できる!
2018年7月に相続法の一部改正が行われ、2020年4月1日から「配偶者居住権」が施行されました。
相続時に、残された配偶者が「配偶者居住権」を取得することで、「家の所有権」がなくても一生涯または決められた期間その家に住み続けることができるようになります。
「配偶者居住権」が施行され、相続はどう変わるのでしょうか。メリットと問題点に触れてみます。
今までの相続の問題点
相続財産に家がある場合、今までの法律では所有権という考え方しかなかったので、家の所有権を相続するか、しないかの2つの選択肢しかありませんでした。
夫が亡くなった場合、残された配偶者(妻)は、住みなれた家に住み続けるために、たいていは家の所有権を相続します。
配偶者(妻)の法定相続分は1/2なので、家の居住権を相続すると、ほとんどの場合法定相続分に達してしまい、現預金は子どもが相続することになります。
相続財産に現預金がない場合は配偶者(妻)が家の価値の半分と同額の現金を自分の貯金などから用意して子どもたちに渡さなければなりません。
これらの場合、配偶者(妻)は家が残りますが現預金が減ってしまい、生活していけなくなる危険があります。
最悪のケースは、相続財産は家だけで現預金がなく、配偶者(妻)も現預金を持っていない場合です。現金の持ち合わせがなければ家を売ってそのお金を子どもと半分ずつ分けることになります。この場合、配偶者(妻)は住む場所を失ってしまいます。
前妻や愛人との間に子どもがいる場合や、実の子でも親子仲が悪い場合、また、子どもがいないために兄弟と遺産を分ける場合に、相続争いで家を取られて配偶者(妻)が住む場所を失うこともあり得ます。
「配偶者居住権」とは
残された配偶者が相続開始後に住む家がなくなったり、現預金がなくなったりすることを防ぐために作られた新しい制度が「配偶者居住権」です。
内容を詳しくみてみましょう。
「配偶者居住権」とは相続開始の時に、残された配偶者が被相続人(亡くなった人)の所有する建物(または夫婦で共有する建物)に住んでいた場合、配偶者がその建物にお金を払わずに住み続けることができる権利です。
遺言で、配偶者に「配偶者居住権」を遺贈しておくと、残された配偶者が相続争いで家を取られて住む場所を失うのを避けることができます。
もちろん、相続開始後に相続人の話し合い(遺産分割協議)や家庭裁判所の審判によって「配偶者居住権」を設定することもできます。
期間は一生涯が原則ですが、数年後に老人ホームに入ることが決まっている場合などは期間を定めることもできます。
「配偶者居住権」の相続税評価額は建物の耐用年数や残された配偶者の平均余命などをもとに計算します。
残された配偶者は「配偶者居住権」を相続し、子どもは「配偶者居住権という負担が付いた所有権」を相続します。
家の相続税評価額から配偶者居住権の価額を引いた残りが子どもの相続分になります。
注意しなければならないのは、設定できる条件です。「配偶者居住権」は相続開始時に配偶者がその家に住んでいる場合に設定することができます。
例えば遺言で「配偶者居住権」を遺贈したとしましょう。遺言を残した方が亡くなって実際に相続が起きた時、配偶者が老人ホームに入居していたら、その家に住んでいないことになるので「配偶者居住権」を設定することはできません。
家の所有が被相続人と子どもの共有になっている場合も「配偶者居住権」を設定することができません。
今回の改正で「配偶者短期居住権」というものも新しく設けられました。
相続開始後に、すぐに家を追われる大きな負担をなくすため、相続開始から最低6ヶ月間、配偶者が住むことを認めるものです。
まぎらわしいのですが、これは長期にわたってその家に住み続けることができる「配偶者居住権」とは別のものです。
「配偶者居住権」のメリット
「配偶者居住権」を取得すると、残された配偶者は「家の所有権」がない分、現金をたくさん相続できるようになり、老後の生活費を確保することができるようになります。
そして、生涯または決められた一定の期間、家に住み続けることができます。
その後配偶者が亡くなった場合には「配偶者居住権」は消滅し、2次相続は起こりませんので、子どもの相続税を大きく節約できる可能性が高いと言われています。
「配偶者居住権」の問題点
子どもの相続税を大きく節約できる可能性が高いという点については、実際のところは、かなり細かい計算をしてみないとわかりません。
配偶者が相続時に何歳かによって「配偶者居住権」の相続税評価額が変わることと、配偶者の子どもが1次相続時、2次相続時で、自宅の土地の評価額の80%が減額される「小規模宅地等の特例」が使える条件に当てはまるかどうかによって、節税になる場合とならない場合があるようです。
税理士の方に相談して2次相続までの細かいシミュレーションをしてみることが必要です。
「家の所有権」を相続した子どもが家を売ってしまった場合、配偶者が「配偶者居住権」の登記をしていないと、新しい所有者に家を追い出されてしまうことになります。
必ず「配偶者居住権」の登記をしておく必要があります。そうすることで、その家に住み続ける権利を主張することができるからです。
「配偶者居住権」は譲渡や売買が禁止されているので、老人ホームの入居金にしたい時など急に資金が必要になってもお金に換えることができません。
老人ホームの入居金にするとか、地方に移住するなどの可能性があるのであれば、「配偶者居住権」ではなく、従来どおり「家の所有権」を相続した方が良いでしょう。
配偶者居住権を第三者に譲渡することはできませんが、存続期間の途中での合意解除や放棄は可能です。
もし、途中で配偶者が「配偶者居住権」を子どもに譲ってお金をもらった場合は、配偶者に所得税がかかります。
配偶者が「配偶者居住権」を放棄した場合は、子どもが贈与税を払わなくてはなりません。
自宅の一部を賃貸している場合、
増改築した場合、
配偶者より先に子どもが死んでしまった場合、
配偶者と子どもがいっしょに引っ越すことになった場合、
建て替えをすることになった場合
などなど、いろいろなケースにおいてどのようになるか、新しくできたばかりの制度のため、デメリットなどもまだはっきりわかっていないことが多いようです。
そのような場合にいろいろなトラブルが起こる可能性もあります。
「配偶者居住権」を設定する時は税理士の方などによく相談したうえで慎重にしたほうがよさそうです。
まとめ
2020年4月1日 から「配偶者居住権」が施行され、相続時に、残された配偶者が「配偶者居住権」を取得することで、「家の所有権」がなくても、一生涯または決められた期間その家に住み続けることができるようになりました。
残された配偶者は「家の所有権」がない分、現金をたくさん相続できるようになり、老後の生活費を確保することができるようになります。
子どもの相続税を大きく節約できるメリットがあると言われていますが、実際のところは、細かいシミュレーションをしてみないとわかりません。
新しくできたばかりの制度のため、問題点も多く、デメリットなどもまだはっきりわかっていないことが多いようです。
法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。