年末調整の申告書の難しい言葉をわかるようにする

年末調整の申告書はわからない言葉が多い

年末調整の申告書って難しい言葉が多くてとてもわかりづらいですよね。

そこで、年末調整の申告書に書かれた意味のよくわからない言葉を、なるべくやさしい言葉で説明してみることにしました。

言葉の意味がわかれば、毎年の申告書を書くのが楽になりますよ!

 

年末調整の申告書は意味がよくわからない

毎年年末になると申告書が配られるけれど、意味がよくわからないという方は多いのではないでしょうか?

「この申告書の記載にあたっては、裏面の説明をお読みください。」と書かれていますが、裏面のめっちゃ小さい字を見て読む気になる人はほとんどいないでしょう。

まれに読んでみようと思う人がいたとしても、読んですぐに意味の分かる人は少ないでしょう。なぜなら、裏面もわからない言葉のオンパレードだからです。

 

字が小さくて読む気になれない

がんばって読んでも意味がわからない

気が重くなる

嫌になる

適当に書く

損をする

 

あーあ……。

 

これでは困りますね。

 

パソコンに入力する場合でも意味がわからないと困る

最近、大手の企業では、パソコンに入力すると自動的に年末調整をするための申告書が作成されるシステムを取り入れているところが増えてきているようです。

 

でも、パソコンに入力するにしても、手で書き込むにしても、わからない言葉があったら、その時点でお手上げなのは同じです。

 

でもダメダメ!

そこでめげてはいけません!

 

税金がたくさん戻ってくるかもしれないのに、そのチャンスを逃してしまうのはあまりにももったいないことです。

 

「年末調整で税金を取り戻せることがよくわかるようになるお話」はこちらをご覧ください。↓

 

 

わからない言葉に負けそうになったらここを見る!

申告書にはとにかく、なんでわざわざこんなにわからない言葉を使うのかっていうくらい、聞いたことのない言葉が並んでいます。

 

この、言葉の意味がわかれば、申告書はだいぶ親近感がわいてくるはずです。

難しい言葉を一つずつ、わかりやすく解説してみましょう。

わからなくて困ったときはこのページをのぞいてみてください。

「なーんだ、そんなことだったのか」と思えたら、あとはドンドン記入できます。

それでもどうしてもわからないときは、わからないままにせず、会社の担当者の人に聞いて、もれのないように申告してくださいね。

 

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のわからない言葉

「甲」欄・「乙」欄・「丙」欄とは・・・

給与所得の源泉徴収税額表(給与計算をする担当者の方が見る税額表)の欄の名前。

「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人用(1ヶ所のみで働いている人か、2ヶ所以上で働いている場合にメインとなる企業に提出した人)。「甲」欄には扶養控除がある。

「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人用(2ヶ所目の勤務先などの場合)。「乙」欄には扶養控除がない。

「丙」欄は日雇いの人や短期アルバイトの人用。

 

所轄税務署長等とは・・・上段の「税務署長」は企業が提出する税務署名、下段の「市区町村長」は申告する本人の住んでいる市区町村名のこと。

 

年末調整で言う「控除」とは・・・

税金の計算をする元となる収入から一定の金額を差し引いてくれること。つまり、色々お金がかかって大変だった人は税金が安くなるように特別扱いしてくれます。

わかりやすくパン屋さんで例えてみましょう。パン屋さんではパンを売った売り上げをそのまま利益と考えるのではなくて、小麦粉を買った材料費や、お店を借りている家賃、水道代などを差し引いた金額を利益と考えて、その利益に対して税金をかけます。その差し引くことと、年末調整の控除は同じ考え方です。

 

扶養控除とは・・・

扶養控除とは、合計所得が48万円以下(給与所得だけの場合は給与収入103万円以下)で生計を一にする16歳以上の子ども、親などの親族がいる場合に受けられる控除です。

 

生計を一にするとは・・・

同居している、いないにかかわらず、申告する本人が常に生活費、学費、療養費などを払っている関係。

 

異動とは・・・

配偶者や扶養親族の状況が変わること。退職、就職、離婚、結婚、誕生、死亡など。状況が変わったときはすぐに届け出なければなりません。

 

個人番号とは・・・

マイナンバーのこと。企業によっては記入しなくて良い場合があります。

 

世帯主とは・・・

住民票の中に記載されている世帯の代表者。ひとり暮らしの場合はその人本人。

 

主たる給与とは・・・

2ヶ所以上の企業で働いている場合の、1番金額が多い企業の給与。

 

従たる給与とは・・・

給与を2ヶ所以上からもらっている人の、メインではない、他の給与のこと。

 

源泉徴収とは・・・

給与の支払い者が給与から所得税を差し引き,本人に代わって国に納めること。

 

源泉徴収票とは・・・

年末調整をした後にもらうもので、1年間に会社から支払われた給与などの金額と、支払った所得税などの金額が記入されています。

 

配偶者とは・・・

法律で認められた結婚相手。内縁関係(いっしょに暮らしていても、戸籍上の届け出がされていない関係)の人は配偶者ではありません。

 

源泉控除対象配偶者とは・・・

配偶者のうち、控除の対象になる人。ただし、申告する本人の所得が900万円以下(給与所得だけの場合は給与収入1,095万円以下)の場合で、配偶者の所得が95万円以下の人(給与所得だけの場合は給与収入150万円以下)。配偶者控除と配偶者特別控除の一部の対象者が含まれます。毎月の給与や賞与の税額の計算をする時に必要な項目。

 

同一生計配偶者とは・・・

生計を一にする配偶者で、所得が48万円以下の人(給与所得だけの場合は給与収入103万円以下)。申告する本人の所得はいくらでもよい。配偶者が障害者で、障害者控除をしてもらう時に必要な条件。

 

扶養親族とは・・・

生計を一にする親族(配偶者以外の6親等内の血のつながった親戚と3親等内の義理のつながりの親戚)で、所得が48万円以下の人(給与所得だけの場合は給与収入103万円以下)。16歳未満の人も含まれます。

 

控除対象扶養親族とは・・・

扶養親族のうち控除の対象になる16歳以上の人。16歳未満の人は児童手当をもらっているので控除の対象にはなりません。控除対象扶養親族の中には特定扶養親族(19歳以上〜23歳未満)、老人扶養親族(70歳以上)、同居老親等(70歳以上)が含まれます。

 

老人扶養親族とは・・・

70歳以上の扶養親族。

 

同居老親等とは・・・

老人扶養親族のうち、申告する本人や配偶者の父母や祖父母で、同居している人。老人ホームなどに入所している場合は同居ではありません。

 

特定扶養親族とは・・・

19歳以上23歳未満の扶養親族。大学などのお金がかかるお年頃なので特に優遇されています。

 

収入とは・・・

会社が1年間に支払う総支給金額のこと。額面とも言います。交通費や残業手当、ボーナスなども含まれます。年収と言うときにはこの金額を言います。

 

所得とは・・・

収入から「給与所得控除額」を引いたもの。基礎控除や配偶者控除の計算をするときは収入ではなく、「所得」を使います。「給与所得者の基礎控除申告書」などの裏面に給与所得の計算方法の表が載っています。

 

非居住者とは・・・

1年以上国内に住所がなく、今もない人

 

一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者とは・・・

申告者本人または、同一生計配偶者、扶養親族で一定の要件が当てはまる障害がある場合。(国税庁:障害者控除)

 

寡婦とは・・・

夫と死別して、再婚しないでいる女性。所得が500万円以下(給与所得だけの場合は給与収入6,777,778円以下)。

夫と離婚して、再婚していない場合は、扶養親族がいて、所得が500万円以下(給与所得だけの場合は給与収入6,777,778円以下)。

※寡夫(男性)控除は令和2年分からひとり親控除に変わりました。

 

ひとり親とは・・・

婚姻をしていない状態(未婚、離婚、死別の場合を含む)か、または配偶者の生死がはっきりしない人(男性、女性の両方が対象)。生計を一にする子ども(所得が48万円以下)がいて収入が500万円以下(給与所得だけの場合は給与収入6,777,778円以下)

 

勤労学生とは・・・

申告する本人が学生。所得が75万円以下(そのうち給与所得以外の所得が10万円以下)。給与収入だけの場合は給与収入が130万円以下。本来103万円を超えると所得税がかかるが、申告をした学生の場合130万円までは所得税がかからなくなります。(ただし、103万円を超えると親の扶養からは抜けなければなりません。)

 

他の所得者が控除を受ける扶養親族等とは・・・

申告する本人以外の所得者(たとえば結婚相手)が子どもなどの扶養控除を申告している場合は、控除が2重にだぶらないようにするため記入します。

 

 

 給与所得者の基礎控除申告書  兼  給与所得者の配偶者控除等申告書  兼  所得金額調整控除申告書のわからない言葉

基礎控除とは・・・

令和元年までは誰でもみんな同じ金額を控除されていたのですが、令和2年からは、所得の金額によって控除の額が変わることになりました。そして、対象となる場合には給与所得者の基礎控除申告書を提出しなければなりません。

 

給与所得控除とは・・・

お給料をもらっている人全員が受けられる控除で、いわゆるサラリーマンの必要経費。

給与所得控除額は、収入の金額によって変わります。

 

配偶者控除とは・・・

本人の所得が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与収入1,195万円以下)、配偶者の所得が48万円以下(給与所得だけの場合は給与収入103万円以下)の場合に受けられる控除。控除額は条件によって48万円〜13万円。(国税庁:配偶者控除)

 

配偶者特別控除とは・・・

本人の所得が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与収入1,195万円以下)で、配偶者の所得が48万円〜133万円(給与所得だけの場合は給与収入103万円〜201.6万円)の場合、配偶者控除ではなく、こちらの配偶者特別控除の対象になります。控除額は条件によって48万円〜13万円(国税庁:配偶者特別控除)

 

所得金額調整控除とは・・・

給与の収入金額が850万円を超える人で、本人が特別障害者に該当する場合、または23歳未満の扶養親族や、特別障害者の配偶者や特別障害者の扶養親族がいる場合に受けられる控除。

 

青色事業専従者とは・・・申告する本人が青色申告をしている事業者の場合、青色事業専従者として給与をもらっている扶養親族のこと。

 

白色事業専従者とは・・・申告する本人が白色申告をしている事業者の場合、青色事業専従者として給与をもらっている扶養親族のこと。

 

給与所得者の保険料控除申告書のわからない言葉

新保険料とは・・・

平成24年1月1日以降に契約した生命保険の保険料。保険会社から送られてくる控除証明書に「新」と書かれています。

 

旧保険料とは・・・

平成23年12月31日以前に契約した生命保険の保険料。保険会社から送られてくる控除証明書に「旧」と書かれています。

 

介護医療保険料とは・・・

平成24年1月1日以降に契約した入院保険などの医療費の支払いに当てられる保険の保険料。保険会社から送られてくる保険料控除証明書に「介護医療保険」と書かれています。

 

新個人年金保険料とは・・・

平成24年1月1日以降に生命保険会社などで契約した年金タイプの保険の保険料。ただし、払込期間10年以上、受け取り開始60歳以降のもの。国民年金のことではありません。

 

旧個人年金保険料とは・・・

平成23年12月31日以前に生命保険会社などで契約した年金タイプの保険の保険料。ただし、払込期間10年以上、受け取り開始60歳以降のもの。国民年金のことではありません。

 

旧長期損害保険料とは・・・

平成18年12月31日までに契約した長期損害保険の保険料。そのうち一定の金額については地震保険料控除の対象となります。

 

社会保険料とは・・・

申告する本人が払った、本人や扶養親族の国民年金保険料や国民健康保険税など。給与から差し引かれる本人の厚生年金保険料などは記入する必要はありません。

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金とは・・・

小規模な企業の役員が加入できる退職金制度の積立金。

 

確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金とは・・・

勤務先で加入している確定拠出年金(DC)のこと。給与から差し引かれる分は記入する必要はありません。

 

確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金とは・・・

iDeCoのこと。

 

心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金とは・・・

障害のある方を育てている保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対し、一定額の年金を一生涯支給する共催制度の掛金

 

まとめ

年末調整の申告書って難しい言葉が多くてとてもわかりづらいですよね。

でも、めげてはいけません!

税金がたくさん戻ってくるかもしれないのに、そのチャンスを逃してしまうのはあまりにももったいないことです。

年末調整の申告書に書かれた意味のよくわからない言葉を、なるべくやさしい言葉で説明してみましたので、控除できるものは全て記入して申告するようにしましょう!

 

 

 

この記事を書いた人

杉本ゆめ Yume Sugimoto

合同会社プレシャスワン代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP。今までの経験と知識を生かし、一人でも多くの方に幸せになっていただくお手伝いをするために活動中。夢は国内、海外を問わず色々なところを旅して様々な文化に触れながら暮らすこと。