学生が国民年金保険料を払えない時どうしたらいい?免除してもらえる?

最終更新日:2022年4月14日

日本では20歳になったら誰でも国民年金保険料16,590円(2022年4月現在の月額)を支払わなければいけない決まりになっています。これは国民の義務です。

でも20歳の時ってみんなが働いているわけではありませんね。大学生や専門学校生など働いていない人もたくさんいます。

学生が国民年金保険料を払うことができない時、どうすれば良いのでしょうか?

にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ
にほんブログ村

20歳になった学生が国民年金保険料を払えない場合

年金手帳と20歳になった時に送られてくる国民年金保険のお知らせ

学生自身が毎月国民年金保険料16,590円を支払うのはとても大変なことです。

ただでさえ学費が高い上、一人暮らしをしている学生は生活費もかかります。奨学金をもらいながら、足りない分の学費と生活費をアルバイトでやっと稼いでいるという学生もいます。

全てとまではいかなくても、生活費だけはアルバイトで稼ぐとか、お小遣い分だけは自分で稼ぐという学生も多いでしょう。

学業をこなしながらのアルバイトには限界がありますから、その上さらに国民年金保険料分まで稼ぐのはとうてい無理な話です。

そしてまた、学費も生活費もお小遣いも全て親に出してもらっているという学生が、国民年金保険料を払うためにアルバイトをしているなんていう話も聞いたことがありません。

 

学生で国民年金保険料を20歳から支払っているという人のほとんどの場合は、親が支払ってくれているのだと思われます。

けれども、子どもが大学生の頃は一番教育費がかかる時なので、金銭的に余裕のある家でなければ親にとっても負担が大きく、子どもの国民年金保険料までは出せないということが多いようです。

親の世代が20歳だった頃は、年金は就職してから払うものという風潮だったので、自分の子どもも就職してから本人が払えばいいと考えている親もいます。

 

払えないからといって、放っておくと損をする!!

一人暮らしの学生さんなどは、年金のことはよくわからないし、実際お金がないので「まあいいや」と、そのまま払わないでいる方も多いのではないでしょうか?

「どうせ年金なんてもらえないだろうから払うだけ損だ」と、理由をつけて払わないままにしてしまう人もいると思います。

学生は就職するまで国民年金保険料を払わないままにしておいて良いものなのでしょうか?

20歳になった学生が国民年金保険料を払わないと、どうなるのでしょうか?

 

年金はそのうち破綻して、今の若者はもらえなくなるから払わなくていい、ということをよく耳にします。

けれども、年金制度には老後にもらえる「老齢基礎年金」だけでなく、もしもの場合に「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が給付されるという大切な役割もあるのです。

国民年金保険料を支払わないままでいると、将来「老齢基礎年金」をもらえないだけでなく、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」がもらえなくなるというデメリットがあるのです。

 

20歳以上の学生が国民年金保険料を払わない場合のデメリット

20歳以上の学生が国民年金保険料を払わない場合、どんなデメリットがあるのでしょうか?

詳しく見てみましょう。

 

将来もらえる年金額が少なくなる

学生の期間に国民年金保険料を払わなかった分、将来もらえる年金額が少なくなります。

たとえば学生の期間に2年間国民年金保険料を払わず、その後60歳まで払った場合、65歳からもらえるはずの満額の年金額77万7,792円から引かれる金額は

 

777,792円(満額年金額)×24月(保険料未納期間)÷ 480月(加入可能月)=38,890円(年額)

 

となり、一生涯38,890円を差し引いた年金738,902円を毎年受給することになります。(厚生年金部分は除く)

 

既定の年数が足りなくて年金をもらえないことがある

国民年金は最低10年間保険料を納めないと、もらえない決まりになっています。

学生期間を終えて収入を得られるようになってから8年間国民年金保険料を納めた後、何らかの理由によって国民年金保険料をそれ以上納めることができなかった場合を考えてみましょう。

 

もし学生の期間に2年間保険料を納めていれば、受給資格要件の支払期間10年を満たすことができて、将来年金を受給することができます。

ところが、学生の期間に保険料を納めていないと、受給資格要件の支払期間10年を満たすことができないので、将来年金を受給することができなくなり、8年間払った国民年金保険料は無駄になってしまいます。

 

障害基礎年金がもらえない

在学中に事故や病気で障害状態になった時、国民年金保険料を納めていないと障害基礎年金がもらえません。

また、卒業後に保険料を払えるようになった後も、在学中に払っていなかった期間があるので、保険料納付要件を満たすための期間が経過するまで障害基礎年金がもらえません。

障害者にはならないから関係ない、なんて思っているかもしれませんが、

平成26年の厚生労働省年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)によると、

24歳までに障害年金を受給した人数は厚生年金、国民年金合わせて80,000人、25~29歳までの人数は104,000人もいるのです。

 

遺族基礎年金がもらえない

在学中に不運にも亡くなった場合、国民年金保険料を納めていないと遺族基礎年金がもらえません。とは言っても遺族基礎年金は子どものいる配偶者や子どもがもらうものなので、学生結婚をして子どもがいる人や、結婚して子どもができた後に学生になった方の場合です。

自分はまだ結婚していないから関係ないなんて思わないでください!

保険料を払えるようになった後も、在学中に払っていなかった期間があるので、保険料納付要件を満たすための期間が経過するまで遺族基礎年金がもらえないのです。

卒業後、保険料納付要件を満たす前に結婚して子どもができ、万が一亡くなった場合には、残された配偶者と子どもが遺族基礎年金をもらえないということになってしまいます。

 

学生納付特例の申請をした場合のメリット

でも、心配しなくて大丈夫。

前もってきちんと手続きをしておけば、在学中の保険料の納付を延期(猶予)してくれ、国民年金保険料を納めた「期間」(受給資格期間)に関してはデメリットにならないようにしてくれる制度があります。

「学生納付特例制度」です。

 

この「学生納付特例」の申請をすることで、国民年金保険料を納めることができなくても、その期間は「受給資格期間」としてカウントしてくれるのです。

たとえば学生で払わなかった期間が2年間あったとしても、社会人になってから8年間国民年金保険料を払えば、受給資格要件の支払期間10年を満たしていることにしてくれます。

もしもの場合に障害基礎年金や遺族基礎年金をもらうこともできます。

 

何も手続きをしないまま、収入を得られるようになってから国民年金保険料を払い始めるよりも、「学生納付特例制度」を利用して、支払わなかった期間を「受給資格期間」としてカウントしてもらう方が絶対に得です。

忘れずに手続きをするようにしましょう。

 

ただし、この手続きをしたからといって、支払ってもいない国民年金保険料を払ったことにしてくれるわけではありません。「学生納付特例」は年金保険料を「免除」してくれるのではなく、延期してくれる「猶予」だからです。

「免除」というのは年金保険料を払わなくても、将来の年金額に反映してくれることを言い、世帯主などの収入がとても低い場合や、障害基礎年金を受給している場合、生活保護を受けている場合などに適用されます。※学生の方は「国民年金保険料免除制度」「納付猶予制度」を利用できません。学生が利用できるのは「学生納付特例」のみです。)

学生納付特例は「免除」ではなく、「猶予」なので、将来もらえる年金額は払わなかった月数分少なくなります。

将来もらえる年金額を減らしたくない場合は、10年以内なら、後から追加で支払うこと(追納)で増やすことができます。

 

学生納付特例の手続きの仕方

市区町村役場の窓口や年金事務所の窓口に行って手続きできます。

また、在学中の学校が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、学校の窓口でも申請手続きができます。

 

窓口まで行くのが面倒だという方や時間がない方は、下記の申請書をダウンロードして郵送で申し込むこともできます。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料 学生納付特例申請書

 

どちらの場合もそろえなければいけない必要書類があり、予約をした方が良い場合もあるので、前もって年金事務所に電話で確認するのが良いでしょう。

 

学生であっても、年間の収入が

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除

の金額を超える場合は、残念ながらこの制度を利用することはできません。

 

※「学生納付特例」は毎年申請が必要なので、手続きを忘れないように注意してください。

※保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。

 

まとめ

20歳以上の学生が国民年金保険料を払わないと、将来もらえる年金額が少なくなったり、場合によっては年金をもらえなくなることがあります。

障害基礎年金や遺族基礎年金がもらえなくなることもあります。

けれども、前もって「学生納付特例」の申請をきちんとすれば、在学中の保険料の納付を猶予してくれ、受給資格期間に関してはデメリットにならないようにしてくれます。

市区町村役場や年金事務所の窓口の他、郵送で申し込むこともできますので、忘れずに手続きをしましょう。

 

子どもが国民年金保険料を払えない時、あえて学生納付特例を利用せず、親が代わりに国民年金保険料を払い相続対策をしたり節税する方法もあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

「子どもが払えない国民年金保険料を親は払い続けるべきか」はこちらをご覧ください。↓

 

「年金ってどうせもらえないから払わなくてもいい?払わないとどうなる?」はこちらをご覧ください。↓

 

 

この記事を書いた人

杉本ゆめ Yume Sugimoto

合同会社プレシャスワン代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP。今までの経験と知識を生かし、一人でも多くの方に幸せになっていただくお手伝いをするために活動中。夢は国内、海外を問わず色々なところを旅して様々な文化に触れながら暮らすこと。