ふるさと納税ワンストップ特例制度とその申請方法
ふるさと納税は、特産品がもらえるうえに、税金が戻ってくるなど、メリットが多そうだからやってみたいと思っているけれど、確定申告をしないといけないのがめんどうで、一度もふるさと納税をしたことがない、という方は多いのではないでしょうか?
また、毎年ふるさと納税をやっている方でも、確定申告がめんどうだと感じている方もいるでしょう。
そんな方のためにできた制度が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について詳しく解説していきましょう。
目次
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をしたあとに、めんどうな確定申告をしなくても、簡単な手続きで翌年の住民税を減額してもらえる制度です。
ワンストップ特例制度の申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入して、本人確認書類のコピーといっしょに、寄付した自治体に郵送するだけで完了という手軽さです。そのほかには何もする必要がありません。
書類を受け取った自治体から、寄付した人の住んでいる所の自治体に連絡が行き、自動的に翌年の住民税が減額されることになります。
簡単で便利なふるさと納税ワンストップ特例制度ですが、誰もが利用できる制度ではなく、この制度を利用できる人の条件があります。
どんな条件なのでしょうか。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのはどんな人?
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人の大事な条件は2つあります。
1つ目は「ふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内であること」
自治体の数が5ヶ所以内であれば、寄付した回数は多くてもかまいません。
2つ目は「確定申告や住民税の申告をする必要のない人」
お給料をもらっている人は、年末調整をしてもらえるので、確定申告や住民税の申告をする必要はほとんどの場合ありません。ですから、お給料をもらっている大部分の人がふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できると言えます。ただし、お給料をもらっている人でも確定申告をしなければならない特別な場合がありますので、その場合はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できません。
お給料をもらっている人以外で、公的年金などによる収入が400万円を超えない人も確定申告の必要がないので、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できないのはどんな人?
では、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できない人がどんな人かを詳しくみてみましょう。
1. 確定申告が必要な人
- 給与の収入が2,000万円を超える
- 公的年金等による収入が400万円を超える
- 公的年金や給与以外の副収入(給与所得、退職所得を除く)が20万円を超える
- 給与(源泉徴収済)を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、他の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- 医療費控除などの還付申告をする
- 住宅ローン控除の申請の初年度である
※上記以外にもフリーランス、個人事業主、不動産収入がある人、特例を利用する人など、確定申告が必要な場合があります。
また、株で損失を出したり、被災した場合、盗難にあった場合など、確定申告をすることでメリットがある場合もあります。
2. 住民税申告が必要な人
- お給料をもらっている人で給与所得以外に20万円以下の所得がある人
- 公的年金を受給している人で、それ以外の収入がある人
3.「ふるさと納税 ワンストップ特例制度」の申請期日(1月10日)に間に合わない人
4. 1月〜12月までのふるさと納税先が6ヶ所以上ある人
上記の方々はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができないので、確定申告で寄付金控除の申請をしてください。確定申告の期間は寄付をした翌年の2月16日〜3月15日です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請の仕方
1. ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を入手する。1件寄付をするごとに1枚必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請用紙は寄付をする自治体から郵送してもらうか、自治体や総務省、ふるさと納税サイトのホームページなどで入手します。
2. ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入する。
3. マイナンバーと本人を確認できる書類の写しを同封する。
4. 寄付をした自治体に郵送する。
※ふるさと納税をした翌年の1月10日が申請の期限です。(必着)
申告特例申請事項の変更届について
寄付をした翌年1月1日までの間に名前や住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、翌年の1月10日までに「申告特例申請事項の変更届」を自治体に提出します。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出済みの全ての自治体に提出が必要です。
「確定申告」をした場合と「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合、戻ってくる税金には違いがある!
もし確定申告をした場合は、寄付した金額から2,000円を引いた残りを所得税と住民税から返してくれます。
けれども、確定申告をしないでふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合は、翌年払う予定の住民税だけを減額してくれることになります。
どちらの方法を使って申請しても額は変わらないと言われていますが、実際にはケースバイケースで金額が変わることがあります。
他に税金の控除がある場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は使えるの?
住宅ローン控除の利用は2年目以降であれば(確定申告をしなくてよいので)、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請ができます。
iDeCoの控除は年末調整で行えるので、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できます。
ただし、年末調整で住宅ローン控除、iDeCoの控除、生命保険料の控除などをした場合は、寄付をした場合に返してくれる金額の上限額が少なくなります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度で申請したあとで、確定申告しなければいけなくなった時どうすればいい?
確定申告をする予定がないからふるさと納税ワンストップ特例制度で申請したのに、急に確定申告しなければいけなくなってしまった場合は、確定申告した時点でふるさと納税ワンストップ特例制度での申告が自動的に取り消されてしまいます。
確定申告をするときにもう一度寄付金控除の申告を忘れずにするようにしてください。その際に「寄付金受領証明書」が必要になります。手元にない場合は寄付をした自治体に問い合わせてください。
まとめ
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても、翌年の住民税を減額してもらえる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人の条件は、「ふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内であること」、「確定申告や住民税の申告をする必要のない人」です。
「確定申告」をした場合と「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合、戻ってくる税金にはケースによって違いがあることがあります。
他に税金の控除がある場合は、寄付をした場合に返してくれる金額の上限額が少なくなります。
家族構成や、住宅ローン控除などを利用するかなど、ケースバイケースで金額が変わってくるので、詳しくは税理士や自治体担当者などにご確認のうえ、寄付を行ってください。
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